有限会社米倉電気管理事務所は、電気保安管理を専門とする徳島県の電気保安法人です。
電気は、家庭生活から産業活動に至るあらゆる社会生活の基盤となるエネルギーとして欠くことのできない役割を果たしています。
生活の隅々まで電気が利用されている現在、電気の供給停止が社会に与える影響は極めて大きく、さらに近年の電子機器の普及と高度情報化社会の著しい進展により、電気の質に対していっそう高い関心が寄せられています。
このような中で、電気工作物に係る事故については、需要電力量が増加し設備が増大する中にあっても、設備の信頼性向上などから、中長期的には減少傾向にあります。しかし、感電死傷事故、電気火災事故、波及事故等まだまだ多く発生しています。
当社は、電気保安管理業務を通じて、電気使用者の利益を保護し、公共の安全を確保すると共に、環境の保全を図る専門の会社として国の承認を受けた電気保安法人です。
以下、キュービクル等の高圧受電設備や一定出力以上の発電設備を設置する設置者が取るべき手続き(電気主任技術者の選任等)や電気保安法人等についてご説明します。
「電力会社から600ボルトを越える電圧で受電する電気設備(ビル・工場・スーパー等高圧で受電しキュービクル等の変電設備を有する設備)」や、「一定出力以上の発電設備(太陽電池発電設備:50kW以上、内燃力非常発電機:10kW以上 等)」を設置する者は、「自家用電気工作物設置者」として電気事業法に基づき国への手続き等が必要となります。
ア)設置者は自家用電気工作物の工事、維持、及び運用に関する保安を確保するため「保安規程」を定め国に提出する。(電気事業法第42条第1項)
イ)設置者は自家用電気工作物の工事、維持、及び運用に関する保安監督をさせるため「電気主任技術者を選任」し国に届けること。(電気事業法第43条)
1)設置者は設備または事業所ごとに従業員などの中から「電気主任技術者免状」の交付を受けている者、もしくは一定の資格を有する者を電気主任技術者として選任して電気設備の保安管理に当たらせる。
2)設置者が電気主任技術者を選任できない場合、外部の業者である電気保安法人、または個人の電気管理技術者に電気保安業務を委託し国の承認を得る。(電気事業法施行規則第52条第2項)
電気主任技術者を選任しなかった者は300万円以下の罰金に処する。(電気事業法第118条第1項、第8号)
設置者が電気保安管理業務を電気保安法人(電気設備の保安業務を行う法人)または、電気管理技術者(電気設備の保安業務を専門に行う個人事業者)に委託することを言い、国の承認を得る必要があります。 平成21年度における四国内の自家用電気工作物の設置件数は約2万9千事業所で、そのうち約9割が外部委託をしています。
電気保安管理業務の外務委託は、安心と安全、信頼と実績のある虚ト倉電気管理事務所にお任せください。
電気保安業務を受託できるのは、電気保安法人または、個人の電気管理技術者に限られていますが、近年「○○電気保安協会」「○○電気技術保安協会」等と称し(財)四国電気保安協会と紛らわしい団体名を語って機器のリース契約を迫るという事案が発生しています。(徳島新聞2009年12月4日社会面に掲載)
また、これらの業者による国への不届け、未承認事案も発生しています。(徳島新聞2003年12月4日社会面に掲載)
不審に思った業者には、会社名と氏名の聞き取り及び、身分証の提示を求め、ご確認ください。
お問い合わせは、中四国産業保安監督部四国支部電力安全課 TEL087-881-8587 まで。
〒770-8070
徳島市八万町馬場山43-2
TEL 088-668-6650
FAX 088-668-6674